手すりの取付け
   廊下、トイレ、浴室、玄関などに、転倒予防や移動作業
   がスムーズに行える事を目的として、設置します。手すり
   の形状は、二段式、縦付け、横付けなどが、適切なもの
   とされます。 
      福祉用具で貸与できる「手すり」は除きます。
手すり
 床段差の解消
   居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各部屋の床の段差
   を解消するための住宅改修をいいます。具体的には、敷
   居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床
   のかさ上げ等などです。
     介護保険サービスを利用して貸与できる「スロープ」や、
       購入できる「浴室内すのこ」は除きます。

     昇降機、リフト、段差解消機等、動力により床段差を
       解消する機器を設置する工事や、玄関以外の屋外
       の工事は除かれます。
床段差ナシ
 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
   居室については、畳敷きから板製床材やビニル系床材
   等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの
   変更等があげられます。
滑り防止
 引き戸等への扉の取替え
   開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどに
   取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの
   変更、戸車の設置等も含まれます。
      引き戸などへの扉の取替えにあわせて自動ドアにする
        場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれ
        ず、動力部分の費用相当額は、保険給付の対象とな
        りません。
引き戸
 洋式便器等への便器の取替え
  ・和式トイレを洋式トイレに取替える場合が一般的です
   が、介護保険を利用して購入できる「腰掛便座」の設置
   は除かれます。
  ・和式トイレから、暖房トイレ、洗浄機能が付加されている
   洋式トイレへの取替えは含まれますが、すでに洋式トイ
   レである場合はこれらの機能等への付加は含まれませ
   ん。
  ・非水洗和式トイレから、水洗式洋式トイレや、簡易水洗
   洋式トイレに取替える場合は、水洗化や、簡易水洗化
   の部分は含まれず、その費用相当額は、保険給付の
   対象外となります。
トイレ

トイレ
 その他@からDの住宅改修に付帯して必要となる
   住宅改修

   @手すりの取付け
     手すりの取付けのための壁の下地補強など
   A床段差の解消
     浴室の床段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う
     給排水設備工事など
   B床材の変更
     床材の変更のための下地の補強や根太の補強など
   C扉の取替え
     扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事など
   D便器の取替え
     便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または
     簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う
     床材の変更など




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