手すりの取付け 廊下、トイレ、浴室、玄関などに、転倒予防や移動作業 がスムーズに行える事を目的として、設置します。手すり の形状は、二段式、縦付け、横付けなどが、適切なもの とされます。 ※福祉用具で貸与できる「手すり」は除きます。 |
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床段差の解消 居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各部屋の床の段差 を解消するための住宅改修をいいます。具体的には、敷 居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床 のかさ上げ等などです。 ※介護保険サービスを利用して貸与できる「スロープ」や、 購入できる「浴室内すのこ」は除きます。 ※昇降機、リフト、段差解消機等、動力により床段差を 解消する機器を設置する工事や、玄関以外の屋外 の工事は除かれます。 |
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滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 居室については、畳敷きから板製床材やビニル系床材 等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの 変更等があげられます。 |
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引き戸等への扉の取替え 開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどに 取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの 変更、戸車の設置等も含まれます。 ※引き戸などへの扉の取替えにあわせて自動ドアにする 場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれ ず、動力部分の費用相当額は、保険給付の対象とな りません。 |
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洋式便器等への便器の取替え ・和式トイレを洋式トイレに取替える場合が一般的です が、介護保険を利用して購入できる「腰掛便座」の設置 は除かれます。 ・和式トイレから、暖房トイレ、洗浄機能が付加されている 洋式トイレへの取替えは含まれますが、すでに洋式トイ レである場合はこれらの機能等への付加は含まれませ ん。 ・非水洗和式トイレから、水洗式洋式トイレや、簡易水洗 洋式トイレに取替える場合は、水洗化や、簡易水洗化 の部分は含まれず、その費用相当額は、保険給付の 対象外となります。 |
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その他@からDの住宅改修に付帯して必要となる 住宅改修 @手すりの取付け 手すりの取付けのための壁の下地補強など A床段差の解消 浴室の床段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う 給排水設備工事など B床材の変更 床材の変更のための下地の補強や根太の補強など C扉の取替え 扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事など D便器の取替え 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または 簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う 床材の変更など |
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